上記リンクから36協定届の様式や記入例を入手していただき、過半数労働者代表等と協定して所轄の労働基準監督署に届け出てください。
- 労働基準法の法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間(10人未満の労働者を使用する「商業」、「保健衛生業」、「接客娯楽業」、「映画・演劇業」は、特例が認められ1週44時間)定められています。これを超えて労働させる場合は、事前に「何時まで延長するのか」又は「休日出勤はいつ・何時までするのか」を、36協定の中で締結して、所轄の労働基準監督署に届出ないと違法な時間外・休日労働になります。
- 36協定には有効期間を定めることとなっています。有効期間が切れるとその後の効力はありませんので、引き続き、時間外や休日労働を行わせる場合は、改めて協定の届出が必要になります。
詳しくは、山口県下の各労働基準監督署へお気軽にお問い合わせください。
下関労働基準監督署 |
083-266-5476 |
岩国労働基準監督署 |
0827-24-1133 |
宇部労働基準監督署 |
0836-31-4500 |
山口労働基準監督署 |
083-922-1238 |
徳山労働基準監督署 |
0834-21-1788 |
萩労働基準監督署 |
0838-22-0750 |
下松労働基準監督署 |
0833-41-1780 |
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